弁護士法人アーク東京法律事務所にご依頼いただいていた方へ
東京弁護士会は、弁護士法人アーク東京法律事務所に対して、令和5年5月26日付で業務停止6か月の懲戒処分をしました。
これにより、同事務所にご依頼いただいていた案件は、全部契約解除となります。
同事務所の業務停止に伴って契約解除となり、お困りの方、被害者の方につきましては、弊所にて相談料無料にてご相談を承ります。
また、あらためてご依頼いただく場合の弁護士費用につきましても、支払い済みの分を考慮して通常より引かせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。