相続

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • 遺言では、何をどこまで指定できるのか
  • 主な遺産が自宅しかなく、分割すると住まいを失ってしまう
  • 自分の意識がはっきりしているうちに、財産管理を信頼できる人へ任せたい

弁護士へ依頼するメリット

相続に関するもめごとを解決できるのが最大のメリットでしょう。
単純な割り算では片付けられない関係者の気持ちを尊重し、満足のいく結果を引き出せるよう努めます。
また、不動産が含まれる場合は、地元の不動産業者を紹介したり、現場の視察をしたりすることも可能です。

相続発生前(遺言と成年後見)

後のトラブルを抑えるためにも、遺言で財産の帰属先を明らかにしておきましょう。
特に、親族関係が込み入っている場合は有効です。ご自分で作成する際は、無効になる場合がございますので、専門家のチェックを挟むようにしてください。
お勧めしたいのは、公証役場で作成する公正証書遺言です。

ご両親などご親族の判断能力に不安を感じるのであれば、法定後見人制度を検討してみましょう。
判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」という3つの制度があります。最も軽い「補助」の場合、日常的な経済活動への介入はありません。
また、ご自身に未だ判断能力はあっても、老後の財産管理に不安を感じるのであれば、判断能力の低下後の財産管理者等を指定できる任意後見制度という仕組みもあります。詳しくはお問い合わせください。

相続発生後(相続放棄・遺産分割協議)

相続が開始されたら、資産の調査と同時に負債の有無を確認してください。
マイナスの遺産が大きいようであれば、相続自体を放棄することができます。
3カ月以内に手続きを申立てる必要がありますが、あらかじめ長引きそうであれば、熟慮期間の伸長を申請することも可能です。
万が一3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。相続放棄にあたっては、裁判所の手続きほか、債権者対応や他の相続人との調整が必要になる場合もあります。後々の問題を防ぐためにも、弁護士をご活用ください。

相続を具体的に検討する段階になったら、遺言のほか、寄与分、特別受益などにも留意していきます。
故人に特別な貢献があった相続人は、その分相続分を動かせる場合があるからです。
専門家にご依頼いただければ、関係者の利害調整を率先して行います。

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あまね宇都宮法律事務所
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