緊急事態宣言の全国拡大を受けて

4月16日付で,発令されている緊急事態宣言の適用範囲が全国に拡大されました。

これを受けまして,弊所におきましても,外出・接触の機会を減らすべく,所員(弁護士・事務員)を交替勤務の態勢とし,4月30日(木)と5月1日(金)を休業日とすることといたしました。

ご依頼者様,ご相談者様にはご不便をおかけすることとなりますが,何卒ご了解いただきますようお願い申し上げます。

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あまね宇都宮法律事務所
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